about disability pension

障害年金とは

障害年金は「現役世代」も受け取れる国の公的年金です

「年金」と聞くと老後にもらうものというイメージがありますが、障害年金は20代や30代の現役世代でも受け取れる公的な年金制度です。病気やけがによって生活や仕事に支障が出ている場合に、生活を支えるお金として支給されます。

そして大切なのは、うつ病・双極性障害・統合失調症・ADHD・ASDなどの精神疾患・発達障害も、障害年金の対象になるということです。「身体の障害じゃないから対象外」と思い込んで、申請せずにいる方が非常に多くいらっしゃいます。

障害年金は申請しなければ1円も受け取れません。「もしかしたら対象かも」と思ったら、まずは受給の可能性を確認してみることが大切です。

障害年金には2つの種類があります

どちらの年金を請求できるかは、初診日(その病気で初めて医療機関を受診した日)にどの年金制度に加入していたかで決まります。

障害基礎年金

初診日に国民年金に加入していた方(自営業・学生・主婦/主夫・20歳前の方など)

1級・2級の2段階。お子さまがいる場合は子の加算がつきます。

年金額の目安:2級 約83万円/年、1級 約104万円/年 + 子の加算
※金額は年度により改定されます

障害厚生年金

初診日に厚生年金に加入していた方(会社員・公務員など)

1級〜3級の3段階。1級・2級の場合は障害基礎年金に上乗せして支給され、配偶者の加給年金がつく場合もあります。

年金額:報酬比例(お給料に応じて計算)+ 基礎年金部分
※3級には最低保障額があります

受給のための「3つの要件」

障害年金を受け取るためには、次の3つの要件を満たす必要があります。

1

初診日の特定

その傷病で初めて病院を受診した日(初診日)が特定でき、その時点で年金制度に加入していること。転院を重ねている場合や受診が昔の場合は、初診日の証明が難しいことがあります。

2

保険料の納付

初診日の前日までに、一定期間きちんと保険料を納めている(または免除を受けている)こと。納付状況の確認や免除履歴の調査もお任せください。

3

障害の状態

障害認定日(原則、初診日から1年6ヶ月後)または現在において、国の定める障害等級に該当する状態であること。精神疾患では日常生活への支障の程度が重視されます。

この3つの要件の確認は、専門知識がないと判断が難しい部分です。Soluaの無料相談では、この受給要件を満たしそうかどうかを無料で確認いたします。

精神疾患の認定で重視されるポイント

精神疾患の障害年金審査では、診断名だけでなく「日常生活にどれだけ支障が出ているか」が重視されます。具体的には、診断書の「日常生活能力の判定・程度」の欄で、食事・清潔保持・金銭管理・対人関係・安全保持・社会性などがどの程度自力でできるかが評価されます。

ここで問題になるのが、短い診察時間では、医師に日常生活の実態が十分伝わっていないことが多いという点です。診察室では気丈にふるまってしまい、実際の生活の困難さが診断書に反映されない——これは精神疾患の申請で不支給になる典型的なパターンです。

Soluaでは、日常生活の状況を丁寧にヒアリングし、実態が正しく診断書や申立書に反映されるようサポートします。これが精神疾患専門の社労士に依頼する最大のメリットです。

過去の分をさかのぼって受給できる場合があります(遡及請求)

障害認定日(原則、初診日から1年6ヶ月後)の時点ですでに障害状態にあった場合、最大5年分の年金をさかのぼってまとめて受給できることがあります。これを「遡及請求(認定日請求)」といいます。

数百万円単位の受給になるケースもあり、請求のしかたによって受け取れる金額が大きく変わる重要なポイントです。当時のカルテの有無の確認など専門的な調査が必要になるため、ぜひ一度ご相談ください。

※本ページの内容は一般的な制度の説明です。個々の状況により取り扱いが異なる場合があります。年金額は年度により改定されます。

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